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特別受益

 被相続人から「遺産の前渡し」を
受けている相続人との「公平」をはかる
ための「特別受益」制度について解説
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基礎知識

特別受益について

特別受益とは

特別受益とは、被相続人から相続人が贈与などを受けた場合に、その利益のことをいいます。例えば、父が亡くなり、1000万円の遺産があります。相続人は兄と弟の2人ですが、兄は父から生前に事業資金として500万円を援助してもらっていました。このとき、兄と弟が父の遺産である1000万円を法律でさだめられている相続分に基づいて半分ずつ受け取る、というのは不公平に感じます。

そこで、兄が受け取っていた500万円を相続財産に加算して(みなし相続財産:15000万円)、兄と弟の相続分(各750万円)を確定します。そして、父の遺産1000万円から、兄は相続分750万円より援助してもらっていた500万円を控除した250万円を、弟はそのまま750万円を、それぞれ取得することになります。

この兄が受け取っていた500万円を「特別受益」といい、500万円を相続財産に加算して相続分を計算することを「特別受益の持戻し計算」と呼びます。特別受益の持戻しの制度は、①被相続人は子を平等に扱うに違いない、②特別受益は遺産の前渡しである、という2つの理由から考えられたものですが、いずれにしても共同相続人間の公平を図る制度ということができます。

特別受益の範囲

特別受益の種類は、以下の2つに分けられます。

1
遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言書の財産の全部または一部を無償で相続人等へ譲渡することです。②生前贈与と違い、遺贈は目的に関係なく特別受益となります。「相続させる」遺言の場合も、実務では特別受益に当たるとしています。
2
生前贈与
「婚姻のため」「縁組のため」「その他の生計の資本として」のいずれかに当たる贈与は、特別受益とされます。遺産の前渡しといえる贈与かどうかが基準となります。「婚姻のため」や「縁組のため」では、持参金や支度金で金額の大きいものが特別受益とされることが多いです。他方、「その他の生計の資本として」は自宅の贈与や自宅購入費用、事業資金の援助など、生計の基礎として役立つような贈与が当たります。

特別受益の対象とならないものもあります。相続人以外への遺贈や配偶者や子どもなど家族を養うために支払った生活費などは特別受益にはあたりません。

特別受益の主張方法

主張する側

遺産分割協議はもちろん、遺産分割の調停や審判においても、当事者が特別受益の主張をしなければ、これについて検討されることはほとんどありません。そして、特別受益は主張する側に立証責任があるため、相続人全員が合意している場合を除き、まずは証拠を確保することが重要です。預貯金口座の取引履歴や日記、メールなどの証拠が挙げられます。
ポイントは ① 贈与の事実があったこと だけでなく、② ①の贈与が、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされたこと を主張する必要があることです。つまり、単に「お金をあげていた」というだけでなく、「あげたお金の目的」についても主張立証しなければなりません。

主張された側(特に、持戻し免除の意思表示)

請求された側は、請求する側の主張する事実が真実でない場合はこれについて反論することになります。たとえば、「贈与を受けたのは子である」ということであれば、その事実を指摘するとともに、子の預貯金通帳を提出するなどが挙げられます。
また、主張する側の立証が不充分であれば、その点を指摘することになります。たとえば、「被相続人から話を聞いたことがあるという程度では根拠にならない」などです。
そして、主張された側の反論の中でも特に問題となりやすいのは「持戻し免除の意思表示」です。被相続人が生前に特別受益を遺産分割で持ち戻す必要はないと意思表示をしていた場合、特別受益の持戻し計算を行う必要はありません。そして、この意思表示は明示でも黙示でもよいため、この黙示の意思表示が認められるかが実務でよく争われるのです。
黙示の持戻し免除の意思表示は、例えば家業承継など、被相続人が特定の相続人に対して「相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情があるか否か」がポイントです。

配偶者への居住用資産の譲渡

相続法の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が配偶者に対して自宅など居住用資産を遺贈または贈与した場合、持戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。
ただ、あくまで推定ですので、夫婦仲が極めて険悪で持戻し免除など有り得ない場合などは適用されません。

特別受益の評価

特別受益は、相続時の時価で評価されます。遺産分割時の時価でないため、被相続人が死亡したときの時価と遺産分割するときの時価がかけ離れてしまうこともあります。
例えば、父から贈与を受けた土地について、父が亡くなったときはバブルで時価1億円だったものが、30年後の遺産分割のときにはバブルも終わっていて1000万円の価値しかなくても、1億円の特別受益を受けたと扱われてしまいます。

トラブル事例

よくあるトラブルと解決のポイント
相談者
父が亡くなりましたが、長男である私の妻を気に入っていたので、
生前に私の妻へ500万円を贈与していました。
妻がもらったお金も私の特別受益になるのでしょうか。
古山弁護士

相続人の妻は相続人自身でないため、特別受益として持戻しの対象とはならないのが原則です。ただ、あなたの妻への贈与でも、実質的にはあなたへの遺産の前渡しと見ることができる場合は特別受益と見られる可能性があります。

相談者
亡くなった父の遺産は少ないですが、相続人の一人である兄が
父の生命保険金の受取人となっている
ことが分かりました。
この保険金は特別受益に当たりませんか。
古山弁護士

生命保険金は特別受益にあたらないのが原則です。ただ、保険金の遺産の総額に対する比率が非常に高いなど、お兄さんとほかの相続人との間に著しい不公平があるといえるほどの特段の事情がある場合は、持戻し計算の対象になります。

解決ポイント

「特別受益」についての弁護士アドバイス

特別受益の解決ポイント①

代表弁護士 古山隼也
  • 特別受益を主張する場合、証拠収集が重要
  • 特別受益があったこと、その価格を証明する証拠が必要

特別受益を証明する証拠、
価格の評価をおこないしっかり主張する

特別受益の立証責任は、これを主張する側にあります。そのため、相手方が否認する場合に備えて、被相続人の預貯金口座の取引履歴など、証拠となるものを事前に集めなければなりません。
当事務所は詳しい事情を確認してどのような証拠があるのかご依頼者様と一緒に考え、ご依頼者様に代わって取引履歴などの証拠を集める手続きを行います。


特別受益の解決ポイント②

代表弁護士 古山隼也
  • 特別受益が認められるための要件がある
  • 特別受益を主張された場合、反論できる事情があるか検討する

特別受益が認められるハードルは高いからこそ、事前に専門家の見立てを

特別受益はよく争われる分野ですが、認められるハードルは高いです。単に「被相続人が生前に贈与した」というだけでは不十分で、その目的にも条件があるからです。そこで、まずは弁護士に相談してどのような贈与が特別受益に当たる可能性があるのかということを判断することをお勧めします。
当事務所は相続分野に注力しており、特別受益が認められるようしっかりサポートします。

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